学校伝染病への対応について
医師に学校伝染病と診断された場合は、出校停止となります。必ず教務部または事務室に連絡してください。 自宅療養後、医師の診断を受けて、本学の「治癒証明書」に記入していただきます。(医療機関発行の「治癒証明書」でも問題ありません) 登学時に「欠席届」と「治癒証明書」を教務部または事務室に提出してください。
子ども教育学科 教務部
06-6939-4391(代表番号)
看護学科 事務室
06-6180-1041
出校停止期間
下記に出校停止期間の基準を記載します。
登学日は、状況に応じて変化しますので、医師の指示に従ってください。
学校伝染病の種類と出校停止期間(赤字:変更・追加項目)
伝染病の種類 | 出席停止期間の基準 | |
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第1種 | エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、 マールブルグ病、ラッサ熱、急性灰白髄炎、ジフテリア、 重症急性呼吸器症候群(コロナウイルス属SARSコロナウイルスに限る)、 鳥インフルエンザ[鳥インフルエンザ(H5N1)に限る] |
治癒するまで |
第2種 | インフルエンザ [鳥インフルエンザ(H5N1)を除く] | 発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで |
百日咳 | 特有の咳が消失するまで、または5日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで | |
麻しん(はしか) | 解熱した後3日を経過するまで | |
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) | 耳下腺、顎下腺又は舌下腺の腫脹が始まった後5日を経過し、かつ、全身状態が良好になるまで | |
風しん(三日はしか) | 発疹が消失するまで | |
水痘 | すべての発疹が痂皮化するまで | |
咽頭結膜熱 | 主要症状が消退した後2日を経過するまで | |
結核 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
髄膜炎菌性髄膜炎 | 病状により学校医等において感染のおそれがないと認めるまで | |
第3種 | コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症 | 病状により学校医その他の医師において、伝染のおそれがないと認められるまで |
腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎 | ||
急性出血性結膜炎およびその他の感染症※ | ||
※その他の感染症 溶連菌感染症、ウイルス性肝炎、手足口病、伝染性紅斑(りんご病)、ヘルパンギーナ、マイコプラズマ感染症、流行性嘔吐下痢症 等 |
- ただし、病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは、この限りではありません。
- 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第七項から第九項に規定する指定感染症および新感染症は、上記の規定にかかわらず、第一種の伝染病とみなされます。
学校保健安全法施行規則(2012年4月改正)抜粋
大阪信愛女学院健康保健センター